皆さんはYouTubeにかかる税金をちゃんと知っているでしょうか?
税金というと敬遠してしまう人が多く中々詳しく知っているという人は多くはないかもしれません。
しかし、税金や法律に関わることは、知らなかったではすまされないことがあります。
実際に税金の不払いで国税庁から追微税を払わされた人は多く、最悪の場合は自分の経歴に泥を塗ってしまうかもしれません。
今回は、YouTubeにかかる税金について分かりやすく解説していきます。
YouTubeの収益は申告すべき??
結論から言うと、これは人によって異なります。
まず、YouTubeの収益を主としているか、またはYouTubeを副業として捉えているかで大きく異なります。
YouTuberとして、YouTubeの収益一本で稼いでいるフリーの人は申告が必要です。
赤字であれば申告する必要はありませんが少しでも利益が出ているのであれば必ず申告しましょう。
続いて、YouTubeを副業として捉え、平日は会社で働いているサラリーマンなどは申告する必要があるかないかは、そのひとの稼ぎによって異なります。
具体的に、まずYouTubeでの所得が20万を超えていれば申告の義務が生じます。
Youtubeやメルカリ、FX取引などで得た利益は雑所得として扱われるため、これらは20万の所得を超えると確定申告に義務が生じます。
ここで一つ注意点なのですが、「売上が20万」ではなく、「所得が20万」という点です。
どういうことかというと、YouTubeの収益やメルカリの売上などで得たお金のうち、必要経費を差し引いた自分の手元に残るお金が20万円以上の場合に確定申告が必要になります。
ここは、よく誤解されやすい点なので気を付けましょう。
経費にできるもの・できないもの
どこまでが経費になり、何が認められないかは、Youtuberだけでなく、全世界の経営者が抱える共通の悩みだと思います。
これに関しては、事業に必要なものであれば経費、必要でないものは経費として認められない、という結論になります。
例えば撮影のために購入したカメラや照明などの機材一式、撮影場所に向かうための交通費、撮影した動画を編集するために立ち寄ったカフェの飲食費などです。
また、家事按分というのを知っておくと非常に便利です。
これは何かというと、主にフリーランスとして活動している人が、水道光熱費や電気代といった家にかかる諸々の費用を経費にできるといった制度です。
もちろん一か月分の費用が丸々経費になるというわけではありませんが、例えば一日のうち8時間を仕事に、これを毎日繰り返したとすると、一か月にかかる家賃のうち1/3が経費にできるといった計算になります。
どうしてもかかってしまうこれらの費用が経費にできるのであれば使わない手はありません。
ぜひ活用してみてください。
節税対策にもなる青色申告について
少しでも払う税金を減らしたいYoutuberを含めたフリーランスに方に、合法的に税を少なく申告できる青色申告という制度を紹介します。
フリーランスの人は、年度末に確定申告をする義務があり、その方法は白色申告と青色申告の二つに分かれます。
通常は白色申告の方が簡単であり、青色申告は白色申告に比べると少々億劫です。
というのも、自分で貸借対照表や損益計算書を計上する必要があり、簿記や会計に慣れていない人には敬遠されがちです。
しかし、青色申告にすると、青色申告特別控除という制度により最大65万円の控除を受けることが可能です。
また、貸借対照表や損益計算書ですが、これはエクセルの会計ソフトで自動的に入力してくれるので、自分で一から会計を勉強する必要はなくとても便利です。
まとめ
ということで、Youtubeにかかる収益の税務申告についてまとめてみました。
税金というのは難しい分、知っておくとむしろ便利に活用することのできるものです。
フリーランスの方は、家計が助かるチャンスであるかもしれません。
ぜひこれを機に勉強してみてはいかがでしょうか。