近年、企業の間で自社商品を宣伝する媒体としてYouTubeを使う企業が増えてきています。

過去に企業の行うYouTubeマーケティングについてまとめた記事を書きましたが、今回は企業のYouTuberを使った宣伝についてまとめていきたいと思います。

以下、Youtuberを起用することのメリットやデメリット、更には一般的な単価や事例を含めて考察しました。

 

目次

ユーチューバ―とタイアップするメリット

 YouTuberを起用することの一つ目のメリットは時間を短縮できることです。

自社の商品をYouTubeで宣伝する際、自分たちでチャンネルを開設し動画を配信するとなるとかなりの時間を要してしまいます。チャンネル登録者数を増やしたり、効果的な動画の撮り方や編集など、チャンネルの運営ノウハウの吸収に時間がかかってしまいます。

しかしYouTuberを起用することでここにかかる手間や時間を省くことができます。

二つ目のメリットはターゲティングがしやすいということです。

例えば化粧品を宣伝する際、化粧品に全く興味をしめさない層に動画が届いてしまうのでは宣伝の意味がありません。場合によっては低評価がついてしまうなど、あまりいいことはありません。しかし、例えば化粧品の宣伝を行う際、美容品に関する商品を広く勧めてるYouTuberに依頼をすれば、製品を届けたい層にダイレクトに商品の宣伝をすることが可能です。また後述する予算面に関しても、テレビCMより安価に抑えられるなどのメリットがあります。

 

ユーチューバ―とタイアップするデメリット

一方でデメリットもあり、例えば予算がテレビのCMに比べて安い分、その影響力も限られてしまうということです。

例えば首都圏でCMを流したと仮定した場合、関東エリアに住んでいる人は約4,200万人、そのTVの視聴率が5%だとすると一回のCMにつき210万人の人が視聴している計算になります。これをYouTubeに当てはめると、再生回数210万回はかなりすごい分類になります。

二つ目のデメリットとして企業とYouTuberの、製品に対する考え方のミスマッチがあります。お互いの性格や考え方、商品に対する想いなど、あらかじめ方向性を決めておかないと動画が上がった際に「ここはこういう風が良い」「ここはもっとわかりやすく」など互いの意見に齟齬が生じてしまう恐れがあります。

 

基本的な広告単価の考え方

一般に企業案件に対する報酬の計算の仕方は「登録者数×単価」で決まります。

相場単価は約2~3円であり、例えば登録者数10万人のYouTuberに商品宣伝を依頼した場合、依頼料は10万×2円=20万となります。

また、チャンネル登録者数でなく直近一カ月の平均再生回数で計算する場合もあります。

例えば一か月の平均再生回数が1万回の場合、依頼料は一万×2円=20万となります。

これは宣伝依頼をするYouTuberが登録者数を水増ししたりするリスクを回避するためといわれています。

また、YouTuberが事務所に所属しているかいないかでも依頼料が変わり、一般に無所属のYouTuberは低価格で、事務所所属のYouTuberは依頼料が高額になります。

 

企業案件の事例

 最後に実際の企業案件例を二つ紹介して締めくくりとしたいと思います。

まずは禁断ボーイズと「フリル」の例です。

2015年からYouTube活動をはじめ、チャンネル登録者数は18万人と人気のYouTubeチャンネルです。この禁断ボーイズは、フリーマーケットアプリ「フリル」とタイアップしています。

動画の最初はメンバー同士の会話から始まり、序盤にメンバー同士で私物を出品するという流れです。しつこいアプリ勧誘はなく、宣伝の目的も果たしながらも普段の面白さを兼ね揃えたタイアップです。

そして最後にフィッシャーズと京急電鉄の事例を紹介します。

2018年、京急電鉄は「みうら海水浴きっぷ」という切符を発売しました。

これは神奈川県に位置する「三浦海岸海水浴場」に多くの人を呼びこむための割引列車兼であり、フィッシャーズのメンバーが実際にこの切符を使って「三浦海岸海水浴場」で遊び倒すというタイアップ動画です。

 

まとめ

 以上、今回はYouTuberの企業案件を考察してきました。

皆さんはお気に入りのYouTuberが企業とタイアップした動画を見たことがあるでしょうか?

好きなYoutuberが企業とのタイアップ動画を投稿していたら、そのサービス内容が気になってしまい、ついつい購買活動を行ってしまうかもしれません。

これからYoutuberと企業とのタイアップ動画を視聴したときは、ぜひ今回の記事のことを思い出してみてくださいね。

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